アットオフィスの
「アットセーフティ」
なら
空室対策も、
退去時の原状回復も
ご相談承ります!
これまで、数ある対策をしてきたが「不安」や「課題」は尽きない
管理会社ビルオーナー
- 入居のお問い合わせが少ない
- 初期費用を下げるとリスクが…
- 退去時の「原状回復費」が足りない
- 不足分請求時のトラブル
- リフォームができず「居抜き物件」に
オフィス・店舗テナント
- 初期費用が高額
- 運転資金を確保したい
- 起業したばかりで審査が通りづらい
- 保証人をなかなか立てられない
空室対策の
重要ポイント
借り主にとって数々の高いハードル
いかに下げられるか?
一方で、オーナーの抱える最大のジレンマ…
初期費用や家賃は下げたくない
不安やリスクを軽減する方法は?
アットオフィスの賃料保証プラン
アットセーフティなら
その声にお応えします!
法人さまも個人事業主さまも
貸主さまの
不安解消
借主さまの
初期費用軽減
収益を下げずに済むプラン
をご提案します。
アットオフィスの賃料保証プラン
「アットセーフティ」
とは?
もしもの時の「充実した保証」と、
その保証を実現するために、
借り手企業の信用を見極める「高い専門性」と
「長年の経験や実績」が必要になります。
これを兼ね備えているのが
「アットセーフティ」です。
「アットセーフティ」が選ばれる
4つの理由
選ばれる理由❶
業界トップクラスの保証内容
- 保証額限度は2年分(月額賃料×24ヶ月分)-
充実の3大保証
保証限度額
月額総賃料の
24ヶ月分まで退去費用
(原状回復費含む)無制限*
明渡関連費
無制限*
*保証限度額24ヶ月分の範囲内で無制限となります。
●解約予告通知義務違反金:違約金は無制限
保証限度額は「月額総賃料の24ヶ月分」と業界トップクラス。共益費や管理費も含まれており、原状回復費用や違反金・違約金などを含めた手厚い保証が最大の特徴です。
仮に、総賃料が月50万円の物件の場合、1,200万円まで保証され、持ち出しのリスクとして想定されるあらゆる「保証内容」にも対応しています。
※ 貸地契約は、賃料のみを保証範囲としています。 ※ 審査申込時にご提出いただく必要書類がございます。
選ばれる理由❷
初期費用の減額設計が可能
- 保証加入の有無における初期費用の設計例
保証がない場合、万が一に備え、初期費用として賃料の数ヶ月分*を前払いになるケースが発生し、借主にとって金銭ハードルが高い状態となっています。 あらゆる保証が最大限確保されている「アットセーフティ」を活用すれば、初期費用を減額して費用のハードルを下げることが可能となります。貸主にとっては、保証が充実しているのでリスクも少なく安心です。
*都心などでは、賃料6ヶ月~10ヶ月分といったケースも少なくはない
選ばれる理由❸
公平で熟達した審査力と信頼性
約20年間で培った高い専門性と経験 東証プライム企業としての信頼性
もちろん充実の保証サービスを提供するということは、私たちにも相応のリスクや負担が発生します。そのため、毎回の審査は常に真剣勝負で行っています。
アットオフィスは、このたびジェイリースとタッグを組みこちらのプランをご用意いたしました!ジェイリースは約20年もの間、事業用の賃料保証プランを販売・運営しており、そこで培った独自ノウハウを活用し、適切な与信審査を事業用専門審査チームが厳選して行っています。
また、東証プライム企業として認められた盤石な経営と成長基盤も、お客さまに選んでいただける指標となっております。
選ばれる理由❹
地域密着でお客さまへ親身にサポート
「興味はあるけど、まだまだ詳細がわからない…」
「自分の場合はどうなるのか具体的に知りたい」
「一度、直接話を聞いてみたい」
どうぞ、ご安心ください。
アットオフィスのエリア担当セールスが、あなたの状況にあわせて親身にお話をお伺いします。
何か問題やトラブルが発生した時も安心です!
「アットセーフティ」
2つのプラン
初回保証料 | 毎月保証料 | 毎年保証料 | 保証限度額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード型 | 100% | - | 10% | 24ヶ月分 | 口座振替システム利用の場合 300円+税/月 |
サブスク型 | 50% | 3% | - | 24ヶ月分 | 集金代行利用必須 |
保証内容 | 保証限度額 | 代位弁済の条件 |
---|---|---|
月額賃料等 賃料、共益費、変動費なども含む | 保証限度額まで無制限 | |
退去費用 原状回復費、残置物撤去費など ※敷金を超えた額が対象 | 保証限度額まで無制限 | ※賃借人が支払義務のあることを認め承諾したものに限り、賃借人が負担するべきことに合理性があると保証会社が判断した場合に限ります。 |
早期解約違約金損害金 | 月額総賃料の2ヶ月分まで (契約から1年未満の場合) 月額総賃料の1ヶ月分まで (1~2年未満の場合) | ※賃借人自ら退去する場合であって、且つ、賃貸借契約の条項において、早期解約違約金の項目が明記され、賃借人が早期解約違約金の支払義務を認め、承諾し署名しているものに限ります。 |
解約予告通知 義務違約金 | 保証限度額まで無制限 | ※賃借人自ら退去する場合であって、且つ、賃貸借契約の条項において、解約予告通知義務及び違約金ないし損害金の項目が明記され、賃借人が解約予告義務及び違約金ないし損害金の支払義務を認め、承諾し署名しているものに限ります。 |
賃貸借更新料 (事務手数料含む) | 保証限度額まで無制限 | ※賃貸借契約の条項において、その項目が明記され、賃借人が支払義務を認め、承諾・署名しているもので保証会社が適法なものと認めたものに限ります。(法定更新も同様の扱いです) |
明渡訴訟費用等 通知、支払督促、訴訟代理人費用など | 保証限度額まで無制限 | ※合理性があると保証会社が判断した場合に限ります。 |
お問い合わせ
会社概要
商号 | アットセーフティ |
---|---|
本店所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15番9号第45興和ビル |
代表取締役社長 | 谷 健太郎 |